公立学校の教員の働き方について

教員の部活動は大変だといいますが、そんな大変な仕事が、そもそも「勤務とされる仕事」なのか「仕事でなく、自主的な活動」なのか明確でなかったのです。

それが、「勤務とされる仕事」と明確になります。

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1412983.htm
公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン

によると教員も民間と同じ新労基法の36条の上限時間までとなりました。
(月45時間、年360時間、45時間越えは月6月、忙しくても年720時間以下、月100時間未満。2月-6月の平均は80時間以下)
これまで、自主的な活動とされていた、部活動、生徒引率、校外活動なども在校等時間としても、2020年4月からは明確に勤務時間に繰り入れられます。

という記載があります。

 

部活動な熱心な教員でも、大幅に従事時間を減らす必要があるかもしれませんね。

 

参考ですが、いわゆる残業代、時間外支給が払われるということはないようです。
毎日新聞2018年12月6日 より
『(中央教育審議会ガイドラインについて)素案では修学旅行や災害など4項目を除いて教員に時間外勤務手当を支払わず、
基本給の4%を「教職調整額」として支給する教職員給与特別措置法(給特法)の規定は維持した上で教員の業務を見直し、
勤務時間の縮減を推進するとした。』

上記の通り、時間外勤務手当が支給されるという話ではありません。

教職調整額というのは、教頭先生の役職になると支給されません。教頭先生になると、昇格して、給料が下がるので、下がらないように、差額補填の意味の教職加算額というのが支給されます。